はじめに
東京のある寿司店に勤務していた男性が
身体にタトゥーが入っている事を理由に店から突然解雇された
というニュースが入ってきました!
タトゥーが身体にある事は
仕事をクビになる理由になるのでしょうか?
そして逆にタトゥー(入れ墨)を理由に社員を解雇した
店側の行動に違法性はないのでしょうか?
くわしく調べてみました!!
問題の発端は何だったのか?
今回、寿司店をクビになったのは20歳の男性です。
男性は高級ホテルホテルニューオータニ(東京都千代田区)の中にある
寿司店に「板前補佐」として2018年4月から勤務していました。
男性の仕事は客前で寿司を握る事ではなく、
厨房で焼き物などを作るいわゆる「裏方仕事」を担当していました。
それが今年7月、店長と食事をしていた席で
男性の友人がうっかり(?)、男性が身体にタトゥーを入れている事を暴露。
これを理由に会食の2日後、店側は男性のタトゥーを確認することなく
突然の「クビ」と「寮の退去」を言い渡します。
これに対し男性は「不当解雇だ」とし、
弁護士を立てて労働審判を東京地裁に申し立てました。
どんなタトゥー(入れ墨)だったのか?
男性のタトゥーの絵柄やタトゥーが入った体の箇所については
残念ながら情報がありませんでした。
しかしニュースによれば、男性のタトゥーは
「見た目で分かる部位にはない」場所に入れられているという事なので
肩や背中、腹部、腰など、寿司職人の制服を着ている状態であれば
お客様の目に触れない箇所にデザインされているという事でした。
タトゥーを理由にした解雇に違法性はあるのか?
タトゥー(入れ墨)が身体にある事で仕事をクビにする事は
基本的には「違法」だそうです。
しかし、会社の採用時や就業規則などで
「タトゥー(入れ墨)のある人はお断り」と明示していた場合は
虚偽の申請をしたとして解雇が正当とされる場合もあるそうです。
今回の寿司店の場合、
「就業規則などにもタトゥー(入れ墨)についての規則は記載されていなかった」
という事なので、
一方的な解雇は不当という事になりそうです。
寿司店の今後の対応について
弁護士を介しての交渉の結果、店側は解雇を撤回。
しかし「入れ墨を完全に消すまで下ごしらえしかさせない」という
条件を付けたそうです。
これを受けて男性は信頼関係を失ったとして
いまだ職場復帰はできていません。
ここから先は得られた情報を元にした推測ではありますが、
男性は当初弁護士を通じて580万円の損害賠償などを寿司店に求めていたので
理不尽な職場復帰の条件を押し付けてきたこの寿司店には戻らずに
裁判を通じて賠償金を受け取り寿司店は辞めるのではないでしょうか。
ただ気になるのはホテルニューオータニと当該の高級寿司店について。
いくら高級感を売りにした接客業とは言え、
このご時世に「タトゥー」を理由にした「不当解雇」なんて
あまりスマートではありません。
日本人にはあまり意識しにくい感覚かもしれませんが、
これはれっきとした「人権侵害」であり「差別」です。
このような問題があった事で国際社会や人権団体からの
非難や批判を受ける可能性もありそうですね。

引用元:https://abettermandotblog.wordpress.com/2017/08/15/what-do-a-sushi-chef-and-a-tattoo-artist-have-in-common/
海外ではタトゥーをしたシェフなども多くいます。
そのため「タトゥーを理由に料理人を解雇」なんて、
ホテルや寿司店としてもマイナスのイメージを
訪日外国人旅行客に投げかける事にならないか気になる所です。
まとめ
若者の間では今ではファッションの一部として
一般的になりつつあるタトゥー(入れ墨)。
ワンポイントで入れたり、自分らしさを表現するために入れる人も多く
未だに温泉や銭湯などで「お断り」の注意書きを見るとガッカリします。
男性の不当解雇の問題も早急に良い形で解決して
悲しい思いをする方が1人でも減る事を祈るばかりですね。